民事信託導入支援

民事信託導入コンサルティングのご案内

信託とは

信託とは、対象となる財産の管理処分権を第三者に委ねることを目的として当該第三者に信託財産の財産権そのものを移転し、信託財産から生ずる経済的利益を信託受益権へと転換することです。投資信託や遺言信託などの個人資産の管理・運用に加えて、昨今、J-REITなどの投資ファンドが資産を取得する際に活用している不動産の証券化スキームにおいては、信託を利用した不動産の売買を行う手法を導入することが一般的となっております。

信託における基本スキーム

当社の民事信託導入コンサルティング業務

信託方式の導入、詳細スキームの立案やスキーム実行に際して必要となる契約のドキュメンテーションにあたっては、十分な法律・税務知識と不動産取引実務経験、利害関係人との意見調整能力、高度な専門性やリスクコンサルティングノウハウが要求されます。当社では、これまでの不動産コンサルティング事業で培ってきたスキルと、企業再生・承継コンサルタント協同組合(CRC)との連携で引き出される総合力の活用により、民事信託導入を全面的にサポートします。

当社企画例

新宿区の商業ビル

高齢の所有者が、特定の相続人に対して所有ビルの運営・管理のみを承継し、生前は賃料配当を受け続けられる仕組みをつくりました。

千葉県の土地

中小企業のオーナーが先祖代々受け継いだ不動産を信託することにより、当該不動産を経営不振や倒産リスクから隔離しました。

民事信託のメリット

信託の主な機能

  1. 財産管理処分権の統括機能ならびに収益権の権利転換機能
  2. 倒産隔離機能

【メリット1】 信託による不動産の流通税の節約

信託を原因とした所有権移転登記においては、売買を原因とした所有権移転登記と比べ、登録免許税が軽減(5分の1に軽減※)され、また、信託受益権の売買においては不動産取得税が免除されます。 ※平成23年3月31日まで

【メリット2】 民事信託によるスキーム実行コストの削減

通常、信託方式を利用しようとする場合においては、信託銀行に信託の受託を依頼するのが一般的ですが、信託銀行が信託を受託する場合、あらかじめ、信託財産に対する厳格な調査・瑕疵除去を求められ、また、以下のコスト負担が生じます。

  1. 土地建物に関する詳細調査(デューデリジェンス)
  2. 信託報酬(信託設定時)
  3. 信託管理報酬(信託契約期間中)

民事信託(非営業信託)を活用することで、信託銀行が求める信託財産の適格性担保の事務負担、瑕疵保証リスクおよび導入コストを削減することができます。

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