定期借地権に関するコンサルティングを行っています
我が国の定期借地権制度は、平成4年の借地借家法の改正により誕生しました。
弊社は、平成4年の借地借家法改正以来、定期借地権の普及と促進に取り組んでおり、定期借地権住宅の分譲や定期借地権を活用したさまざまな資産承継スキームの企画立案および実行サポートを行っております。
「定期借地権と生命保険を利用した納税資金調達」の事例
状況
Z氏は東京郊外で歯科医院を経営。
先祖代々の土地400坪を医院兼自宅の敷地と駐車場と活用しており、毎年400万円の固定資産税を支払っている。
近傍で医院が林立してきたこともあってか患者数・経営状況が伸び悩むなかで、親類に貸与していた資金が回収できないという事態も重なり、結果として固定資産税の滞納が3年分約1,200万円までふくらみ、延滞金が増える一方という状況に至った。
一方、現在相続が発生すると、相続税納税資金に対する備えが全くない状況であった。
対策
- 駐車場だったスペースに定期借地権を設定。保証金(前払地代)で固定資産税の滞納分を納付。
- 地代収入と小規模住宅用地の固定資産税の軽減の特例を受け、資金繰りを大幅に改善。
- 保証金(前払地代)の残額で生命保険に加入し、相続税の納税資金を手当てした。
効果
- 保証金による資金「約1,200万円」
- 地代収入「年間約200万円」
- 固定資産税の軽減「400→200万円へ」